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町営住宅の申込方法

入居申込みのできる方は、次の(ア)~(キ)のすべてを満たす方です。

(ア)住宅に困っている方 ※持ち家のある方は申込できません。
(イ)町内在住者又は町外の方で入居決定後長沼町に住所を移す方
(ウ)入居決定後、北海道内に住む緊急連絡先を選定できる方
(エ)現に同居し又は、同居しようとする親族がいる方(3か月以内に結婚予定の方も可)
(単身者の入居については、単身者の入居を参照ください。)
(オ)犬や猫等、住宅を汚したり傷つけたり、鳴き声や匂いによって周囲に迷惑をかける恐れのあるペット等を飼わない方。
(カ)入居者及び同居者が暴力団員でないこと。
(キ)世帯全体の収入が、次の金額以下の方
一般世帯:政令月収 158,000円以下、老人等世帯:政令月収 214,000円以下

※老人等世帯とは、次のいずれかに該当する世帯をいい、所得基準の上限を拡大しております。
  1. 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある方
  2. 入居者又は同居者に、公営住宅法施行規則第24条に規定する身体、精神、知的いずれかの障がいがある方
  3. 入居者が60歳以上でかつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方
  4. 戦傷病者手帳の交付を受け、当該手帳に記載されている身体上の障がいの程度が国土交通省令で定める程度の方
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
  6. 海外からの引揚者で、引揚げた日から5年を経過していない方
  7. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する方

単身者の入居

単身者とは、同居親族がいない方で、「老人等単身者」を含みます。

(ア)単身者は、1LDK、2DK、2LDKに限り入居申込みできます。
(イ)「老人等単身者」以外の単身者の入居決定については、同居者のいる方を優先させて頂きます。

※「老人等単身者」とは、次のいずれかに該当する方です。
  1. 60歳以上の方
  2. 公営住宅法施行規則第24条に規定する、身体、精神、知的いずれかの障害がある方
  3. 戦傷病者手帳の交付を受け、当該手帳に記載されている身体上の障がいの程度が国土交通省令で定める程度の方
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
  5. 生活保護法第6条第1項の規定による被保護者
  6. 海外からの引揚者で、引揚げた日から5年を経過していない方
  7. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する方
  8. 配偶者暴力防止法等第1条第2項に規定する被害者で政令に定める状況にある方

申し込み方法

次回の募集期間までに退去した住戸を公募します。募集期間終了後、申込みのなかった住戸については、随時募集をしています。募集住宅については「町営住宅情報」をご覧ください。

公募予定期間(年4回)

  1. 5月下旬から6月上旬
  2. 8月下旬から9月上旬
  3. 11月下旬から12月上旬
  4. 2月下旬から3月上旬

下記の書類に必要事項を記入し、役場都市整備課建築係に提出していただきます。

(ア)町営住宅入居申込書(窓口備え付け又は申請書ダウンロードよりダウンロードして下さい)
入居者及び同居者氏名、住所、本籍地、勤務先及び勤続年数ならびに年間所得等の記載、押印が必要。記載に虚偽があった場合は入居予定又は入居決定を取り消す場合があります。
(イ)同意書(1LDK、2DK又は2LDKに入居申し込みをする方のみ)
(ウ)適宣必要な書類

最終更新日:2020年9月25日

お問い合わせ

都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

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