ここから本文です。

建築物省エネ法の手続について

小規模(300平方メートル未満)建築物の省エネ届出制度開始について

 建築物省エネ法の規定により、令和7年度から全ての新築建築物について建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務化されます。適合義務化により建築確認申請時に省エネ基準への適合状況がわかる書類の添付が求められるようになることから、法改正に向けた準備として、まずは届出の提出をお願いするものです。

 北海道が所管行政庁となる物件は、北海道のホームページをご確認ください。

届出内容について

  • 建築物の省エネ基準の適合状況
  • 建築主への説明状況

の2点のみの記載になります。

届出開始日について

 令和5年4月1日確認申請や工事届提出分~
 確認申請や工事届と一緒に提出してください。
 ※民間確認検査機関へ確認申請を提出される場合は、届出のみ長沼町へ提出してください。

届出対象建築物について

 長沼町が所管行政庁になるもので、床面積の合計が10m²超300m²未満の建築物です。
 ※「都市計画区域内の建築基準法第6条第1項第4号」に該当する建築物
 
 ただし、建築物省エネ法第18条に該当する建築物は提出不要です(下記参照)
 (1)居室を有しないもの(例:自動車車庫、倉庫や畜舎など)
 (2)高い開放性を有するもの(例:スポーツ練習場など)
 (3)仮設建築物

 なお、以下の認定などを行った建築物は届出があったものとみなします。
 ・北方型住宅の登録
 ・長期優良住宅建築等計画、低炭素建築物新築等計画、建築物エネルギー消費性能向上計画のいずれかの認定

届出様式について

 下記の様式をダウンロードし、必要事項を記載のうえ提出をお願いします。

法律の概要

 「パリ協定」(2016年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成などに向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化が喫緊の課題となっています。
 このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的として、省エネ基準適合義務の対象建築物の規模拡大や小規模住宅などに係る建築士から建築主への説明義務の創設などの措置を盛り込んだ改正建築物省エネ法が令和元年5月に公布され、令和3年4月1日に全面施行されることとなりました。
 改正建築物省エネ法には、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置などが定められています。
 
※法律や制度などの概要・詳細については、国土交通省のHPにてご確認ください。

建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出について【令和3年4月1日~】

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年5月17日交付)の2年目施行分が令和3年4月1日から施行され、適合義務対象の床面積が2000平方メートル以上から300平方メートル以上に引き下げられます。

登録省エネ判定機関への委任について

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、長沼町は全ての物件の「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせます。全ての物件の「建築物エネルギー消費性能適合性判定」は国土交通大臣の登録を受けた「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」へ提出してください。(長沼町公示第4号 令和3年5月26日)
 
  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
    建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
  2. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
    令和3年5月26日

エネルギー消費性能向上計画・エネルギー消費性能表示の認定について

 誘導措置による認定制度には、「性能向上計画認定」と「基準適合認定」の2つの認定制度があります。
  • 性能向上計画認定の概要
 建築物の新築などに当たり、その計画が法で定める省エネ基準に適合していることを所管⾏政庁が認定することにより、容積率の緩和や住宅ローン⾦利優遇措置などを受けることができます。
  • 基準適合認定の概要
 既存建築物が、省エネ基準に適合していることを所管⾏政庁が認定することにより、その旨を建築物、広告などに表⽰することができます。

申請のあて先など

【所管行政庁について

建築基準法に定める特定行政庁(北海道)と限定特定行政庁(長沼町)となります。
(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)

【申請のあて先】

  1. 「都市計画区域内の建築基準法第6条第1項第4号」に該当する建築物は、長沼町長となります。
  2. 「建築基準法第6条第1項第1号から第3号」に該当する建築物及び「都市計画区域外の建築基準法第6条第1項第4号」相当に該当する建築物は、北海道知事となります。

【申請場所】

申請場所は役場都市整備課建築係の窓口(平日の8時45分から17時15分)となります。

【申請の注意事項】

 エネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとする建築物は、申請を着工前に行う必要があります。
 エネルギー消費性能表示の認定は、すでに建っている建築物が対象です。新築する建築物でエネルギー消費性能表示の認定を受けようとする場合は、工事完了後に認定申請書を提出することとなります。

認定基準・認定手続きは

  1. 長沼町長が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、「長沼町建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱」をご覧下さい。
  1. 北海道知事が認定する建築物の認定基準・認定手続きは、「北海道のホームページ」をご覧下さい。
(注)1.2共に認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関(以下、「各登録機関」という。)が行う技術的審査又は住宅性能評価を受けていただき、認定申請書に各登録機関が発行する適合証又は評価書を添付していただくこととなりますので、技術的審査又は住宅性能評価に関する手続きについては、各登録機関へお問い合わせください。各登録機関の情報は(一社)住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイトへ移動します)からご確認いただけます。

申請手続きの流れ

1.申請あて先が長沼町長の場合

   申請者は、各登録機関が交付した適合証又は評価書を添付し、長沼町に認定申請書を提出します。長沼町が申請内容を審査し、認定書を交付します。

長沼町に申請する場合の模式図

 2.申請あて先が北海道知事の場合
 申請者は、各登録機関が交付した適合証又は評価書を添付し、長沼町に認定申請書を提出します。長沼町は北海道へ認定申請書を送付し、北海道が申請内容を審査します。その後、北海道が認定書を交付します。(認定書の受取り場所は長沼町役場となります。)  


北海道に申請する場合の模式図

認定申請手数料

  • 申請あて先が長沼町長の場合の手数料については、認定申請手数料PDF(96.51 KB)をご覧ください。
  • 申請あて先が北海道知事の場合の手数料については、「北海道のホームページ」でご確認ください。

 お問い合わせ先

【申請あて先が「長沼町長」の場合】
  • 長沼町役場 都市整備課 建築係 
  • 電話:0123-076-8024(直通)

【申請あて先が「北海道知事」の場合】
  • 北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政部建設行政課建築住宅係
  • 電話:0126-20-0067(直通)
  • 北海道岩見沢市8条西5丁目
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

最終更新日:2019年6月3日

本文ここまで

ここからフッターメニュー

TOP