令和7(2025)年4月から建築基準法のルールが見直されます
令和7年度から建築物に関するルールが大きく変わります!
これまで「確認申請」が不要であった、都市計画区域外(長沼町市街地近郊以外の地域)の2階以上または延べ面積200平方メートルを超える建築物を建築等を行う場合においても、「確認申請」が必要になります。
また、屋根や外壁等を大規模にリフォームする場合も「建築確認」が必要になる場合があります。
令和7年4月1日以降に着手する工事が対象となりますので、新築、改修や模様替えをご検討の方はご注意ください。
<3つの改正されるルール>
1 すべての新築で省エネ基準適合が義務化
- 省エネ適判手続きが必要になります。(仕様基準で評価する場合を除く)
2 木造戸建住宅の建築確認手続き等の見直し
- 「建築確認」が必要な対象範囲が拡大されます。
- 「審査省略」の対象範囲が限定されます。
- 構造・省エネ関連の図書等の提出が必要になります。
3 木造戸建住宅の壁量計算等の見直し
- 重い屋根・軽い屋根等の区分を廃止
・表計算ツール・早見表(試算例)を使用可能
改正建築基準法の内容及び資料
法改正の詳しい内容につきましては、次の国土交通省の資料及びホームページをご覧ください。
- パンフレットPDF(192.42 KB)
- パンフレット(4号特例の縮小)PDF(576.98 KB)
- パンフレット(木造構造基準の見直し)PDF(439.40 KB)
- 木造戸建の大規模なリフォームに関する 建築確認手続についてPDF(1.58 MB)
- 令和4年改正 建築基準法について
- 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について
- 木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準について
最終更新日:2024年10月29日
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都市整備課建築係
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