低炭素建築物について
平成24年(2012年)12月4日から「都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)」が施行されました。
建築基準法に定める特定行政庁(北海道)と限定特定行政庁(長沼町)となります。
(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
【申請あて先】
申請場所は長沼町役場都市整備課建築係の窓口(平日8時30分から17時15分)となります。
【申請の注意事項】
申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば、認定の通知を受け取る前に着工することは可能ですが、大規模な変更等の理由により、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできないので注意してください。
(工事着手予定時期、工事完了予定時期の変更を除く)
【ア 住戸を単位として申請する場合】
認定申請を行う住戸の戸数に応じた棟単位の金額(変更認定申請についても同額)
【イ 非住宅建築物の申請の場合】
建築物の延べ床面積に応じた金額(変更認定申請についても同額)
(摘要)
(工事着手予定時期、工事完了予定時期の変更)
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物を言います。低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた支援制度等を受けることができます。申請のあて先等
【所管行政庁について】建築基準法に定める特定行政庁(北海道)と限定特定行政庁(長沼町)となります。
(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
【申請あて先】
- 「建築基準法第6条第1項第4号」に該当する建築物は、長沼町長となります。
- 「建築基準法第6条第1号から第3号」に該当する建築物及び「都市計画区域外の建築基準法第6条第1項第4号」相当に該当する建築物は北海道知事となります。
申請場所は長沼町役場都市整備課建築係の窓口(平日8時30分から17時15分)となります。
【申請の注意事項】
申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば、認定の通知を受け取る前に着工することは可能ですが、大規模な変更等の理由により、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできないので注意してください。
認定基準・認定手続きは
- 長沼町が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは「長沼町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。
長沼町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱DOC(44.00 KB)
長沼町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱PDF(16.68 KB) - 北海道が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは「北海道低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。
※認定申請にあたっては、事前の登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する適合証を添付することとなりますので、技術的審査に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。
申請手続きの流れ
申請者が長沼町長の場合

- 技術的審査依頼(申請者から登録住宅性能評価機関へ)
- 適合証交付(登録住宅性能評価機関から申請者へ)
- 認定申請(申請者から長沼町へ(受付・審査))
- 認定書交付(長沼町から申請者へ)
申請先が北海道知事の場合

- 技術的審査依頼(申請者から登録住宅性能評価機関へ)
- 適合証交付(登録住宅性能評価機関から申請者へ)
- 認定申請(申請者から長沼町へ(受付))
- 認定申請書送付(長沼町から北海道庁・空知総合振興局へ(審査))
- 認定書送付(北海道庁・空知総合振興局から長沼町へ)
- 認定書交付(長沼町から申請者へ)
- (社)住宅性能評価・表示協会
登録住宅性能評価機関情報が掲載されています。 - 国土交通省 都市の低炭素化の促進に関する法律
法律・概要等が掲載されています。
認定申請手数料
申請先が長沼町の場合
1. 法53条第1項に係る認定申請手数料、法第55条第1項に係る変更認定申請手数料(工事着手予定時期、工事完了予定時期の変更を除く)
【ア 住戸を単位として申請する場合】
認定申請を行う住戸の戸数に応じた棟単位の金額(変更認定申請についても同額)
認定申請する住宅の戸数 | 手数料 |
---|---|
(ア)1戸のもの | 5,000円 |
(イ)2戸以上5戸以内のもの | 11,000円 |
(ウ)6戸以上のもの | 18,000円 |
建築物の延べ床面積に応じた金額(変更認定申請についても同額)
共同住宅の共用部分の面積 | 手数料 |
---|---|
(ア)300平方メートル以内のもの | 11,000円 |
(イ)300平方メートルを超えもの | 31,000円 |
- 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につき、ア及びイに規定する金額を合計した金額とする。
- 法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、上記手数料の他、建築確認申請等に要する手数料の額を加算します。
(工事着手予定時期、工事完了予定時期の変更)
変更の単位 | 手数料 |
---|---|
1戸又は1棟につき | 1,000円 |
- 住戸単位、非住宅建築物の両方に該当する建築物の認定を申請する場合の手数料についてはお問い合わせ下さい。
- 法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、上記手数料の他、建築確認申請等に要する手数料の額を加算します。
- 登録住宅性能評価機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払いください。
申請先が北海道の場合
北海道が認定する場合の認定手数料は、「北海道低炭素建築物コーナー」をご覧ください。お問い合わせ先
【申請あて先が「長沼町長」の場合】- 夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
- 電話 0123-76-8024 (直通)
- 北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課建築住宅係
- 電話 0126-20-0067 (直通)
- 岩見沢市8条西5丁目
最終更新日:2023年9月20日