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土地取引(国土利用計画法の届出)

国土利用計画法の届出

国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

提出先

〒069-1392 北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
長沼町役場 政策推進課 企画政策係
(電話番号 0123-76-8015)

届出書類

記載例・留意事項のダウンロード

記載例PDF(592.89 KB)
留意事項PDF(658.92 KB)

届出部数

  • 届出書は、3部(正本1部、副本(コピー可)2部)
  • 届出書以外の添付書類も、各3部

留意事項

  1. 「一定面積以上」とは、都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
  2. 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
    【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
  3. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  4. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるせられることがあります。
  5. 審査のため、必要があると、土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図の図面提出を求めることがあります。
    届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、道や市町村の地方公共団体などが、道路、公園、緑地などの公共用地を計画的に取得しやすくすることを目的に制定されました。手続きとしては、「土地を譲渡しようとする場合の届出」および「地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出」の2つがあります。
まず、土地所有者が都市計画区域内の一定面積以上の土地を有償で譲渡する場合に、市町村へ事前に届け出ることを義務付けています。これは、民間の取引の前に、道や市町村がその土地の買取りについての協議を行う機会を設けることを目的に定められたものです。土地所有者は、届出が必要な土地を有償譲渡する3週間前までに、土地の所在する市町村に届け出る必要があります。
つぎに、都市計画区域内の一定面積以上の土地について、土地所有者が地方公共団体などに対して買取りを希望する場合に、土地の所在する市町村に申し出ることができます。

詳しい内容は、北海道ホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出」をご覧ください。
※長沼町は、都市計画区域の指定を受けていますが、市街化区域および市街化調整区域は指定されていません。そのため、北海道ホームページ上の「1 届出が必要な場合(公拡法第4条)」では、(1)および(3)が対象となります。

書類の提出先

〒069-1392 北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
長沼町役場 政策推進課 企画政策係
(電話 0123-76-8015)
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最終更新日:2023年6月20日

お問い合わせ

政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

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