住民基本台帳カードについて
お知らせ
住基カードの発行終了について
住民基本台帳カード(住基カード)は、順次有効期限の満了を迎えています。平成28年(2016年)1月からの個人番号カードが発行に伴い、住基カードの発行は平成27年(2015年)12月で終了しました。
ただし、現在住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、平成28年1月以降もマイナンバー(個人番号)カードを取得するまでは利用可能です。
住基カードと個人番号カードを両方持つことはできません。住基カードは、マイナンバー(個人番号)カードを受取する際に返納ください。
詳しくは、平成27年4月以降の住民基本台帳カード・町民カードの取扱についてをご覧ください。
個人番号カードと住基カードの関係

長沼町の独自サービスの終了について
住基カードを利用した長沼町の独自サービスは、平成27年4月1日以降終了しました。詳しくは、平成27年4月以降の住民基本台帳カード・町民カードの取扱についてをご覧ください。長沼町健康ポイントカードへの移行について
住基カードを利用した「ながぬま温泉」等の施設利用助成については、「長沼町健康ポイントカード」に移行しました。詳しくは、健康づくり推進事業についてのページをご覧ください。住基カードについて
住基カードは、住民基本台帳に登録されている方のうち、交付申請された方に交付されます。写真付きと写真なしがあります。有効期間は発行より10年間です。
住基カード(写真付き)

住基カード(写真なし)
長沼町の住基カードで利用できるサービス
利用項目 | 顔写真付き住基カード | 顔写真なし住基カード |
---|---|---|
公的な身分証明書 | ○利用可 | ×利用不可 |
住民票の広域交付 | ○利用可 | ○利用可 |
転出・転入手続きの簡略化 | ○利用可 | ○利用可 |
電子申請 | ×利用不可 | ×利用不可 |
公的な身分証明書
写真付きの住基カードは、窓口で本人確認の必要な際に、公的な身分証明書として金融機関や書留郵便受け取りの本人確認等に利用できます。(一部の事業所では利用できない場合もあります。)住民票の広域交付
写真付き住基カードを提示することで、全国の住基ネットに加入している市区町村の窓口で、ご本人及び同一世帯の方の住民票の写しをとることができます。手数料は住民票を交付する市区町村によって異なります。写真なしの住基カードをお持ちの方は、住基カードの発行の際に登録した暗証番号の入力が必要です。なお、広域交付の住民票の写しには、戸籍の表示(本籍・筆頭者)を記載することはできません。
なお、住民票の広域交付は、住基カードの他に、運転免許証等、写真付の官公署が発行した証明書を提示することでも交付を受けられます。
転出・転入の手続きの簡略化
長沼町以外の市区町村へ転出する場合、長沼町へ「転出届」を事前に郵送し手続きをしておくと、「転出証明書」の交付を受けなくても、新しくお住まいになる市区町村で転入手続が可能です。(窓口に行くのが転入時の一回で済みます)※転入時に住基カードの提示と暗証番号の入力が必要です。
個人情報の保護
個人情報の保護には引き続き万全の対策を講じて安心利用
長沼町では、住民基本台帳法等による措置に加え、町の個人情報保護条例、住民基本台帳ネットワークアクセス管理規程に基づいて情報システムの安全性を確保し、個人情報の保護を徹底しています。住民基本台帳ネットワークに載る個人情報を利用できる人と目的は法律で限定されています
住民基本台帳ネットワークで保有する情報は、各人の住民票のデータのうち「本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別、住民票コード)」に限定されています。住民票には所得、職業、学歴、犯歴などはもともと記録されていません。「本人確認情報」の利用は、法定の国の機関等が法定の事務に利用する場合に限定されています。
「本人確認情報」を扱う自治体、指定情報処理機関、国の機関等の職員、受託業者には秘密保持義務を規定しています。
住民票の写しの広域交付、簡略な転出入手続きの際は、続柄など本人確認情報以外の住民票のデータも該当市区町村間で送受信されますが、都道府県や国の機関等のコンピュータは通過しません。
住民票コードをご本人と同一世帯以外の第三者が聞き出すことは禁止されています。
住民票コードを民間企業が契約にあたり聞き出したり、住民票コード記載のデータベースを作ることは罰則付きで禁じられています。なお、住民票コードは、ご本人の申請でいつでも変更できます。
ネットワークへの不正な進入を防ぐ技術に最善を尽くしています
専用回線が使用され、ファイアウォール、侵入検知装置の設置により、不正な通信の侵入を防止しています。送信データは暗号化されており、相手のコンピュータの正当性を相互に確認してから通信を開始します。
データ通信の履歴及び操作者の操作履歴を記録管理しています。
町の住民基本台帳ネットワークシステムは、インターネットとつながる電算システムとは物理的に分離されています。
情報の漏えいやなりすましによる盗み取りを防ぐ人的チェックを徹底しています
セキュリティ対策の重要性について、操作従事職員に研修を実施しています。操作者はICカードやパスワードにより厳重に資格を確認しています。
第三者が本人に「なりすまし」ての窃取・改ざんを防ぐため、転出等届出者の本人確認を徹底しています。
住基カードはデータの盗み取りや偽造が困難な安全性が高いカードです
利用目的等は、住民基本台帳法及び町の条例で規定しています。住基カードは、IC(半導体集積回路)が組み込まれた高い安全性と機能を持ったカードです。カードに対し物理的・電気的に読み取とろうとすると、データは自動的に解読不能となり不正を防止します。
ICに記録されている個人情報は、住民票コード、暗証番号(住民票の広域交付、簡略な転出入手続きをする際の本人確認用)、町の独自サービスに係る利用者番号だけです。
ICのデータ記録領域は、カードの利用システムごとに完全に縦割りに仕切られ独立しており、例えば町外で住基カードで住民票を請求する時に町の独自サービスに係るデータが読み出されることはありません。
表面には数種類の偽造防止措置を施してあります。
万が一の場合を想定した対策も怠りません
町の住民基本台帳ネットワーク運用規程等に基づき、万が一、町民の個人情報の侵害につながるシステム障害、不正行為が判明した場合には、ネットワークへの接続を一時切断するなど、町民の個人情報保護を第一に必要な緊急措置を取ります。秘密保持義務違反者は、公務員法上の守秘義務違反より重い2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が適用されます。
カードをシステムで利用する時は暗証番号が必要ですが、誤入力を繰り返すとカードは自動的に使用不能になります。紛失・盗難時は、届出により一時停止処理をし、当該カードをシステムで使用できなくします。
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最終更新日:2020年9月8日
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