外国人住民の方の届出
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平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の方の登録制度が変わりました
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度に登録手続きが変わりました。これにあわせて外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となり、「住民票」が作成されています。
また、平成25年(2013年)7月8日から、外国人住民の方についても、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されました。
平成24年7月9日より前の居住地や家族事項など外国人登録原票の記載事項の証明が必要な場合は、法務省秘書課個人情報保護局に直接開示請求をしてください。
詳しくは、「法務省ホームページ~「外国人登録原票開示請求について」をご覧ください。
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度に登録手続きが変わりました。これにあわせて外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となり、「住民票」が作成されています。
また、平成25年(2013年)7月8日から、外国人住民の方についても、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されました。
住民票が作られる外国人住民の対象者
観光などの短期滞在者を除き、入国管理法上の在留資格を持って3か月を超えて日本国内に在留し、町内に住所を有する外国人住民の方について「住民票」が作成されています。対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者(一時的に滞在が認められた方)または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
新しい在留管理制度では「外国人登録証明書」に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。今お持ちの「外国人登録証明書」は、新しい制度が始まっても引き続き有効な証明書(「みなし在留カード」または「みなし特別永住者証明書」)として使用することができます。基本的には、新しい制度が始まって最初の更新(切替)手続の際に「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。届出の種類 | 届出の内容 | 届出に必要なもの |
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新規に入国したとき | 入国後、長沼町内に住所地を定めてから14日以内に住民登録の届出をしてください。 |
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他の市区町村から長沼町に住所を移したとき(転入) | 町内に住所を移した日から14以内に転入届出をしてください。 |
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長沼町内で住所を移したとき(転居) | 住所を移した日から14日以内に届出をしてください。 |
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長沼町から他の市区町村に住所を移すとき(転出) | 届出の際に転出証明書を発行しますので、転出先の市区町村窓口で転入の届出をしてください。 |
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出国するとき(転出) | 住所を国外に移すときは、転出の届出をしてください。(旅行や一時帰国を除く) |
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在留資格変更 在留期間更新 在留カード再交付など |
入国管理局で手続きをしてください。(役場窓口での手続きは不要) 札幌入国管理局 電話011-261-9658 |
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特別永住者証明書の交付申請、切替え 更新(有効期間満了) 再交付(紛失等) 記載事項の変更など |
申請先は、居住地の市区町村の担当窓口 長沼町役場町民生活窓口で、手続きができますので、お問い合わせください。 |
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外国人登録原票記載事項証明書
居住地などの証明が必要な場合は、「住民票」をお取りください。平成24年7月9日より前の居住地や家族事項など外国人登録原票の記載事項の証明が必要な場合は、法務省秘書課個人情報保護局に直接開示請求をしてください。
詳しくは、「法務省ホームページ~「外国人登録原票開示請求について」をご覧ください。
関連リンク
詳しくは総務省及び法務省(入国管理局)のホームページをご覧ください。このページに関連するリンク
最終更新日:2014年3月31日
お問い合わせ
税務住民課町民生活係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-4836
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