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離婚届

離婚届の届出の方法や必要なものなどを掲載しています。

協議離婚の場合

届け出の期間

なし

届け出る人

夫と妻の両方

届け出の場所

次のいずれかの市町村
夫または妻の本籍地・住所地・所在地

届け出に必要なもの

  • 届書1通
  • 本籍地が長沼町でないときは、戸籍全部事項証明(謄本)
  • 届出人の本人確認書類(免許証など)

特記事項

届書には証人として、成人2名の署名が必要です。
国民健康保険証をお持ちの方はご持参ください。

裁判離婚の場合

届け出の期間

調停成立、審判確定の日から10日以内

届け出る人

原則は訴えた人

届け出の場所

次のいずれかの市町村
夫または妻の本籍地・住所地・所在地

届け出に必要なもの

  • 届書1通
  • 本籍地が長沼町でないときは、戸籍全部事項証明(謄本)
  • 届出人の本人確認書類(免許証など)
上記のものとあわせて、裁判所が発行する
  • 「審判書」
  • 「判決の謄本」
  • 「確定証明書」
などの書類

特記事項

国民健康保険証をお持ちの方はご持参ください。

関連項目

最終更新日:2023年5月12日

お問い合わせ

税務住民課町民生活係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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