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養子縁組届

養子縁組届を出したときから、法律上の効力が発生します。

届け出る人

養親または養子(満15歳未満のときは法定代理人)

届け出の場所

次のいずれかの市町村役場
  • 養親、養子の本籍地
  • 届出人の住所地・所在地

必要なもの

  • 届書1通
  • 本籍地が長沼町でないときは、戸籍全部事項証明(謄本)
  • 届出人の本人確認書類(免許証など)

特記事項

届書には証人として、成人2名の署名が必要です。
国民健康保険証をお持ちの方はご持参ください。

関連項目

最終更新日:2023年5月12日

お問い合わせ

税務住民課町民生活係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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