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戸籍の届出(全般)

戸籍に関する届出 出生届死亡届婚姻届離婚届養子縁組届について掲載しています。
住民票は居住関係を記録するものですが、戸籍は日本人の出生から死亡までの親子・夫婦関係などの身分事項を記録し、公証するものです。
出生・死亡や結婚・離婚などの届け出が必要です。また、届け出の期間が決められているものもあります。

出生届

届け出の期限 生まれた日から14日以内
届け出る人 次の順位で
  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立会った医師、助産師またはその他の者
届け出の場所 次のいずれかの市町村役場
  • 子の出生地または本籍地
  • 届出人の住所地または所在地
必要なもの
  • 届書1通
  • 届出人の印鑑
  • 出生証明書(届書と同一の用紙に医師か助産師が記入押印)
  • 母子健康手帳
特記事項 子の名前に使用できる文字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。
児童手当や乳幼児医療の手続きに必要なため、親権者の保険証・通帳もご持参ください。

死亡届

届け出の期限 死亡の事実を知った日から7日以内
届け出る人 次の順位で
  1. 同居している親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主、地主、 家屋管理人、土地管理人
届け出の場所 次のいずれかの市町村役場
  • 死亡者の死亡地または本籍地
  • 届出人の住所地または所在地
必要なもの
  • 届書1通
  • 届出人の印鑑
  • 死亡診断書または死体検案書(届書と同一の用紙に医師が記入押印)
  • 火葬場の使用料金(伏古斎苑使用の場合)
特記事項 死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた人は、葬祭費の請求をしてください。
国民健康保険証・後期高齢者保険証・年金証書をお持ちの方はご持参ください。

婚姻届

届け出る人 夫と妻の両方
届け出の場所 次のいずれかの市町村役場
夫または妻の本籍地・住所地・所在地
必要なもの
  • 自筆署名の届書1通
  • 本籍地が長沼町でないときは、戸籍全部事項証明(謄本)
  • 届出人の本人確認書類(免許証など)
特記事項 届書には証人として、成人2名の署名が必要です。
国民健康保険証をお持ちの方はご持参ください。

離婚届

届け出の期限 裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定の日から10日以内
届け出る人 協議離婚:夫と妻の両方
裁判離婚:原則は訴えた人
届け出の場所 次のいずれかの市町村役場
夫または妻の本籍地・住所地・所在地
必要なもの
  • 届書1通
  • 本籍地が長沼町でないときは、戸籍全部事項証明(謄本)
  • 届出人の本人確認書類(免許証等)
  • 裁判離婚の場合には、裁判所が発行する
    「審判書」「判決の謄本」「確定証明書」などの書類
特記事項 協議離婚のときは、届書には、証人として成人2名の署名が必要です。
国民健康保険証をお持ちの方はご持参ください。

養子縁組届

届け出る人 養親または養子
(満15歳未満のときは法定代理人)
届け出の場所 次のいずれかの市町村役場
  • 養親、養子の本籍地
  • 届出人の住所地・所在地
必要なもの
  • 届書1通
  • 本籍地が長沼町でないときは、戸籍全部事項証明(謄本)
  • 届出人の本人確認書類(免許証等)
特記事項 届書には証人として、成人2名の署名が必要です。
国民健康保険証をお持ちの方はご持参ください。

関連項目

最終更新日:2023年5月12日

お問い合わせ

税務住民課町民生活係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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