戸籍の届出(全般)
戸籍に関する届出 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届について掲載しています。
住民票は居住関係を記録するものですが、戸籍は日本人の出生から死亡までの親子・夫婦関係などの身分事項を記録し、公証するものです。
出生・死亡や結婚・離婚などの届け出が必要です。また、届け出の期間が決められているものもあります。
児童手当や乳幼児医療の手続きに必要なため、親権者の保険証・通帳もご持参ください。
国民健康保険証・後期高齢者保険証・年金証書をお持ちの方はご持参ください。
国民健康保険証をお持ちの方はご持参ください。
国民健康保険証をお持ちの方はご持参ください。
国民健康保険証をお持ちの方はご持参ください。
住民票は居住関係を記録するものですが、戸籍は日本人の出生から死亡までの親子・夫婦関係などの身分事項を記録し、公証するものです。
出生・死亡や結婚・離婚などの届け出が必要です。また、届け出の期間が決められているものもあります。
出生届
届け出の期限 | 生まれた日から14日以内 |
---|---|
届け出る人 | 次の順位で
|
届け出の場所 | 次のいずれかの市町村役場
|
必要なもの |
|
特記事項 | 子の名前に使用できる文字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。 |
死亡届
届け出の期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
---|---|
届け出る人 | 次の順位で
|
届け出の場所 | 次のいずれかの市町村役場
|
必要なもの |
|
特記事項 | 死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。 国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた人は、葬祭費の請求をしてください。 |
婚姻届
届け出る人 | 夫と妻の両方 |
---|---|
届け出の場所 | 次のいずれかの市町村役場 夫または妻の本籍地・住所地・所在地 |
必要なもの |
|
特記事項 | 届書には証人として、成人2名の署名が必要です。 |
離婚届
届け出の期限 | 裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定の日から10日以内 |
---|---|
届け出る人 | 協議離婚:夫と妻の両方 裁判離婚:原則は訴えた人 |
届け出の場所 | 次のいずれかの市町村役場 夫または妻の本籍地・住所地・所在地 |
必要なもの |
|
特記事項 | 協議離婚のときは、届書には、証人として成人2名の署名が必要です。 |
養子縁組届
届け出る人 | 養親または養子 (満15歳未満のときは法定代理人) |
---|---|
届け出の場所 | 次のいずれかの市町村役場
|
必要なもの |
|
特記事項 | 届書には証人として、成人2名の署名が必要です。 |
関連項目
- 住民登録届出
- 転籍届
- 転入届
- 転出届
- 転居届
- 世帯主変更届
- 養子縁組届
- 外国人住民の方の届出
- くらし・手続き
各種行政手続きのご案内(印鑑登録・証明関係・国民健康保険・住民登録・戸籍関係・国民年金など)について - 戸籍電算化について
平成21年(2009年)11月から戸籍の証明書が変わりました。電算化による変更点について詳しく掲載しています。
最終更新日:2023年5月12日
お問い合わせ
税務住民課町民生活係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから