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固定資産税

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これを総称して「固定資産」といいます。)の所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

毎年1月1日(これを「賦課期日」といいます。)現在、町内に固定資産を所有している人です。具体的には次のとおりです。

土地

土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

現所有者に関する申告について

固定資産税・都市計画税の納税義務者(登記名義人等)が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記や未登記家屋の名義変更手続きが行われていない場合は、現所有者(相続人等)が納税義務を引き継ぐことになります。

【固定資産現所有者届】は、現に所有する者(相続人等)のうち、納税通知書等の受領や納付などを行う代表者(代表納税義務者)1人を申告していただくものです。
長沼町にお住まいの納税義務者が亡くなられた場合、同一世帯のご家族、または死亡届出人宛てに申告書を送付いたしますので、現所有者(相続人等)に申告をする必要があります。

【固定資産現所有者届】が届かない、又は長沼町外にお住まいの納税義務者が亡くなられた場合については役場税務係へご連絡ください。

※令和2年度の税制改正により、現所有者に対し、氏名・住所などの必要事項の申告が義務化されました。

評価替え

  • 土地および家屋
    原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度及び第3年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
    令和6年度に評価替えを行いました。次の評価替えは令和9年度です。

    ※令和6年度の評価替えで、状況類似地区の見直しを行いました。これに伴い、一部地域では税額が変動する場合がありますが、町全体の土地評価を行う上で均衡を図るため、ご理解とご協力をお願いします。

    ※状況類似地区とは、宅地が沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他利用上の便等を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似していると認められる宅地の所在する地区ごとに区分されたものです。
  • 償却資産
    毎年評価します。
  償却資産の申告についてPDF(352.65 KB)

固定資産課税台帳の閲覧、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産税は、課税台帳に登録されている内容(所有者や価格など)に基づいて課税されます。

納税義務者やその他の方(借地人、借家人など)の求めに応じ、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧ができます。

土地又は家屋の納税者が町内の全ての土地や家屋の価格について、土地・家屋価格等縦覧帳簿(町内に所在する土地や家屋の価格の一覧表)の縦覧を毎年4月1日から第1期の納期限まで行っています。

なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までに、長沼町固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

税額の計算方法

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定
  2. 決定した価格(評価額)をもとに課税標準額を算定
  3. 課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額

固定資産の価格

価格は、総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づいて固定資産を評価し、町長がその価格を適正な時価として決定します。

土地

売買実例価額から求める正常売買価格に基づいて、適正な時価を決定します。
なお、宅地については平成6年度の評価替えから地価公示価格の7割程度で評価しています。

家屋

再建築価格(課税の対象になった家屋と同一のものを建てた場合における建築費用)をもとに建築後の年数の経過による補正を行って決定します。
なお、以上によって求めた価額が評価替え前の価額を超えることとなる場合は、評価替え前の価額に据え置かれます。

償却資産

取得価額をもとにその取得後の経過年数に応じる減価を考慮して決定します。

課税標準額

課税標準額とは、税額を求めるために税率を掛けるものをいい、原則として、固定資産の価格が課税標準額となります。
なお、住宅用地に係る課税標準の特例措置や土地に係る負担調整措置が適用される場合の課税標準額は、その価格よりも低く算定されます。

納期限

ただし、その日が土曜日・日曜日にあたる場合は、その次の平日が期日です。
  • 1期 4月30日
  • 2期 7月31日
  • 3期 11月30日
  • 4期 翌年2月末日

家屋を新しく建てられた(取りこわした)時の届出は忘れずに!

家屋を新(増)築した場合

家屋を新(増)築した場合は、その翌年度から固定資産税が課税されることになります。

税の計算を行うためには、家屋調査を実施して計算の基となる家屋の評価額を算定する必要があります。

家屋の評価額は、固定資産税に限らず相続税や贈与税などの算定にも使われる大切なものですので、家屋調査がお済みでない家屋を所有している方は、お早めに役場税務係にご連絡ください。

課税客体調査報告書DOCX(25.76 KB)
課税客体調査報告書PDF(109.68 KB)

未登記家屋を取りこわした場合

家屋を取りこわしたにもかかわらず届出をしないとそのまま台帳に残り、次年度以降も課税されることになりますので、役場税務係に必ず届出ください。

1月1日以前の取り壊しで、申告が1月2日以降となった場合、取りこわし時期を証明する書類が必要です。
(※取りこわしに際し発生する廃棄物に係る「産業廃棄物処理伝票」(マニフェスト伝票)等)届出の際には、印鑑をご持参ください。

家屋滅失届DOC(33.50 KB)
家屋滅失届PDF(76.93 KB)

参考:固定資産税のしおり<外部リンク>

家屋の実地調査について

地方税法第408条の規定に基づき、毎年家屋調査を実施します。
期間中、職員が調査のため巡回しますのでご協力よろしくお願いします。
  • 調査実施期間 毎年7月~12月まで
  • 調査対象家屋 固定資産課税台帳に登録されている家屋及び新築家屋

相続登記の義務化について

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
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最終更新日:2024年4月1日

お問い合わせ

税務住民課税務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8011
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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