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【受付終了】定額減税調整給付金(不足額給付分)について

受付は10月31日(消印有効)で終了しました


昨年度に実施した定額減税調整給付金に不足が生じた方等に対して、追加給付を行います。
対象と思われる方には、順次案内文書を送付しておりますので、期限までに手続きをお願いします。

不足額給付とは、令和6年度に実施した「令和5年中の所得で令和6年分の所得税を推計して定額減税しきれないと見込まれる方」を対象にした定額減税調整給付金の支給額と、実際の令和6年分の所得税及び令和6年度分個人住民税において定額減税しきれなかった金額で算定した調整給付金額との間で「不足が生じる場合」に追加で給付を行うものです。(不足額給付I)

また、事業専従者や合計所得が48万円を超える方など、税法上の扶養親族になれず、かつ所得税も個人住民税所得割もかからなかったため、定額減税の対象にならなかった方も不足額給付の対象になります。(不足額給付II)
※ただし、低所得世帯向け給付対象世帯の給付金対象であった方は除きます。

令和6年度に当初調整給付金額の支給を受けていて、当初調整給付金額(推計)と実績金額に不足が生じていない方は、今回の給付の対象ではありません。

※所得税の定額減税は令和6年中の所得が対象で、個人住民税の定額減税は令和6年度課税(令和5年中の所得)が対象です。所得税と個人住民税で対象の所得の年が違いますのでご注意ください。

対象者

次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する方が対象です。
ただし、本人の令和6年中の合計所得金額が1,805万円を超える方や死亡している方は対象となりません。

不足額給付I

令和6年分に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方」への定額減税調整給付金の支給額と、実際の令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税で算定した調整給付金額との間で不足が生じる方を対象に不足額を1万円単位で支給します。
(例1)令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、定額減税しきれない額が推計時より増えた方
(例2)こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、定額減税しきれない額が推計時より増えた方
(例3)令和6年度個人住民税(令和5年中の所得)に変更があり、定額減税しきれない額が推計時より増えた方

不足額給付II

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ令和5年度または令和6年度における低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に、原則4万円を支給します。
(例1)青色事業専従者・事業専従者(白色)の方
(例2)合計所得金額が48万円超の方

手続き方法

支給要件を満たしていると思われる方へ長沼町から案内文書を送付しています。
(令和6年中に長沼町へ転入された方は、転入前の市町村へ令和6年の状況を照会している都合上、お知らせが遅くなります。)

それぞれ記載例を同封していますので、必要事項を記入し、令和7年10月31日(金)までに同封の返信用封筒で返送してください。
※ご自身で対象となると思われる方で案内が届かない場合は、お問い合わせください。
 

その他

・本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。
本給付金を装った詐欺等にご注意ください。
 

問合先

税務住民課税務係(電話:0123-76-8011)

最終更新日:2025年11月5日

お問い合わせ

税務住民課税務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8011
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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