ここから本文です。

法人町民税

法人町民税とは

 法人町民税は、町内に事業所や事務所などがある法人のほか、法人でない社団等が納税義務者となる税金で資本金・町内従業員数に応じて負担する均等割と国の法人税額に応じて負担する法人税割があります。

納める法人(納税義務者)

納税義務者 納めるべき税金(均等割) 納めるべき税金(法人税割)
町内に事務所、事業所がある法人
町内に事務所、事業所はないが、寮・保養所などがある法人
町内に事務所、事業所、寮、保養所などを有する公益法人等または法人でない社団、財団
収益事業を行う公益法人等または法人でない社団、財団

税額の計算方法

(1)均等割

 資本金等の額と町内の従業者の数で算出し、事務所などを有していた期間に応じて算出します。

事務所などを有していた月数÷12か月×税率(下記の金額)
均等割の税額の表
資本金等の額 町内の従業員数
50人以下
町内の従業員数
50人超
1千万円以下 6万円 14万4千円
1千万円超1億円以下 15万6千円 18万円
1億円超10億円以下 19万2千円 48万円
10億円超50億円以下 49万2千円 210万円
50億円超 49万2千円 360万円
(従業員数、資本金等の額は法人税額の算定期間の末日で判断します。)

(2)法人税割

  • 平成26年(2014年)10月1日以後に開始する事業年度 税率9.7%
  • 令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度 税率6.0%

申告と納税の方法

申告納税

 法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後の一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、税金を納めることになっています。(これを申告納税といいます。)
申告納税詳細
事業年度 申告納付の期限
6か月 確定申告
  • 事業年度終了の日から、原則として2か月以内に申告
  • 申告納付税額は均等割額と法人割額の合計額
1年間 中間申告
  • 事業年度開始の日6か月を経過した日から2か月以内に申告
  • 申告納付税額は次の(1)又は(2)の額
    (1)均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2との合計額(予定申告)
    (2)均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以降6か月の間を1事業年度とみなして計算した法人税割額との合計額(中間申告)
1年間 確定申告
  • 事業年度終了の日から、原則として2か月以内に申告
  • 申告納付税額は均等割額と法人税割額との合計額
    ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合にはその税額を差し引きます。
 
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

最終更新日:2024年8月7日

お問い合わせ

税務住民課税務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8011
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

TOP