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軽自動車税

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税する税金です。
 町で標識を交付する原動機付自転車や小型特殊自動車は、財産税としての性格があるため、所有していると軽自動車税種別割が課税されます。
このため、公道を走らないで私有地(家の周り、畑、作業場)などでしか使わない場合であっても課税標識(ナンバープレート)を取得する必要があります。
  • 軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)
     毎年4月1日(賦課期日)現在、長沼町内に定置場がある軽自動車等の所有者です。
  • 税率
     軽自動車税(種別割)年税額 一覧表を参照
  • 申告方法と申告先
     軽自動車等の所有者となった場合又はその所有者が長沼町に転入した場合は15日以内に、廃車や売却等で所有者でなくなった場合は30日以内に次の場所で申告してください。(下記参照)
     正当な理由が無くて申告しなかった場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。(町税条例第48条)
  • 身体障害者等に対する減免
     身体や精神に障害を持ち歩行が困難な方が所有(使用)する車両で一定の要件に該当するときは、申請(納期限前7日まで)により税を減免します。
  • 納期限
     全期 5月31日(その日が土曜日、日曜日にあたる場合はその次の平日)

令和7年度 軽自動車税(種別割)年税額

三輪および四輪以上の軽自動車(660㏄以下)

三輪および四輪以上の軽自動車(660㏄以下)年税額 旧税率・標準税率
車種区分 (1)旧税率
(平成27年3月31日以前に新規登録した車両)
(2)標準税率
(平成27年4月1日以後に新規登録した車両)
三輪 3,100円 3,900円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円
乗用 自家用 7,200円 10,800円
貨物 営業用 3,000円 3,800円
貨物 自家用 4,000円 5,000円
三輪および四輪以上の軽自動車(660㏄以下)年税額 軽課税率(グリーン化特例)・重課税率
車種区分 (3)軽課税率(グリーン化特例)
(ア)標準税率の概ね75%軽減
(3)軽課税率(グリーン化特例)
(イ)標準税率の概ね50%軽減
(3)軽課税率(グリーン化特例)
(ウ)標準税率の概ね25%軽減
(4)重課税率
(初度検査年月から13年を超える車両)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円 8,200円
乗用 自家用 2,700円 12,900円
貨物 営業用 1,000円 4,500円
貨物 自家用 1,300円 6,000円
(1)旧税率~車検証の初度検査年月が平成21年(2009年)4月から平成27年(2015年)3月の車両
(2)標準税率~車検証の初度検査年月が平成27年4月以後の車両。ただし下記(3)に該当する車両を除く
(3)軽課税率(グリーン化特例)~車検証の初度検査年月が令和6年(2024年)4月から令和7年(2025年)3月までの車両で以下の基準に適合する車両

(ア)電気自動車・天然ガス自動車
(イ)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
(ウ)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
※天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合車に限ります。
※(イ)、(ウ)については、乗用営業用のガソリン車・ハイブリット車で、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証の備考欄」に記載されています。
※令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いとします。
※前年度に軽課税率が適用された車両は今年度から、今年度に軽課税率が適用された車両は翌年度から、ぞれぞれ軽課税率ではなく通常の税率が適用されます。
※令和3年度税制改正により令和4年度課税からは電気自動車や営業用車両などで一定の条件を満たす、ごく一部の車両のみが対象となります。

(4)重課税率~初度検査年月から13年を超える車両

原動機付自転車・二輪車および小型特殊自動車等

車種区分 年税額
原付 50㏄以下 2,000円
50㏄を超え90㏄以下 2,000円
90㏄を超え125㏄以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽自動車 二輪(125㏄を超え250㏄以下)側車付含む 3,600円
小型特殊 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
二輪の小型自動車(250㏄超) 6,000円
スノーモービル 3,600円

軽自動車税の重課税率の適用年度早見表

初度検査年月 重課税率適用年度
平成22年(2010年)4月~平成23年(2011年)3月 令和6年度~
平成23年(2011年)4月~平成24年(2012年)3月 令和7年度~
平成24年(2012年)4月~平成25年(2013年)3月 令和8年度~
平成25年(2013年)4月~平成26年(2014年)3月 令和9年度~

申告先

車種 申告場所
小型特殊自動車
原動機付自転車(125cc以下のバイク)
長沼町役場 税務住民課税務係
直通:0123-76-8011
二輪の小型自動車(126cc以上のバイク) 札幌運輸支局
住所:札幌市東区北28条東1丁目
電話:050-5540-2001
軽自動車 軽自動車検査協会札幌主管事務所
住所:札幌市北区新川5条20丁目1番21号
電話:050-3816-1763

申告に必要な書類

原動機付自転車・小型特殊自動車

内容 必要書類等
新車登録 本人印鑑、販売証明書、代理人印鑑
町内個人間の譲渡 本人印鑑、譲渡証明書、代理人印鑑
町外からの個人譲渡 本人印鑑、廃車証明書、代理人印鑑
廃車 本人印鑑、ナンバープレート、代理人印鑑、標識交付証明書
廃車(盗難) 本人印鑑、標識交付証明書、代理人印鑑、警察の盗難受理証明書(紛失受理証)

軽自動車、二輪の小型自動車

 「軽自動車検査協会」、「札幌運輸支局」へ直接お問い合わせください。
 

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)

軽自動車(二輪含む)の継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要になります。

 令和5年1月から軽JNKSの運用が始まり、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、検査窓口での納税証明書の提示が原則として不要になります。

対象車両

  • 三輪以上の軽自動車
  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)

注意事項

  • 納付情報が軽JNKSに登録されるまで1~2週間程度かかりますので、納付直後に車検を受ける場合は役場窓口・コンビニエンスストア・金融機関などでお支払いいただき、右端の納税証明書をご使用いただくか、納付した事実(領収書等)がわかるものを税務係にてご提示いただければ紙の納税証明書を発行いたします。
  • 口座振替での納付後すぐに継続検査(車検)を受ける方は紙の納税証明書が必要になりますので、振替内容がわかる記帳済の通帳などをお持ちのうえ税務係までおこしください。
  • これまで軽自動車税(種別割)を口座振替もしくは電子納付された方を対象に車検用納税証明書を一斉送付しておりましたが、令和7年度以降は四輪・二輪ともに一斉送付はいたしません。
  • 中古車を購入した年度・他市町村への引越し直後・対象車両に過去の滞納がある場合は紙の納税証明書が必要になる場合があります。

 

最終更新日:2025年5月13日

お問い合わせ

税務住民課税務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8011
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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