個人町民税
個人町民税とは
個人町民税は、一人当たりの負担額が均等な「均等割」と、前年の1月から12月の所得に応じて課税される「所得割」があります。また、個人道民税の申告と納税は、納税者のみなさんの便宜などを図るため、個人町民税とあわせておこなっています。
個人町民税がかかる人・かからない人
個人町民税がかかる人(納税義務者)
納税義務者 | 納めるべき税金 (均等割) |
納めるべき税金 (所得割) |
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町内に住所がある個人 | 有 | 有 |
町内に事業所・または家屋敷を有するが、住所はない個人 | 有 | 無 |
個人町民税がかからない人(非課税該当者)
非課税該当者 | 非課税となる条件 |
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均等割も所得割も課税されない人 |
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均等割が課税されない人 |
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所得割が課税されない人 |
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(注1)『合計所得金額』とは、
給与、年金等その所得の種類により収入金額をもとに算定するもので、医療費控除や扶養控除等の各種所得控除を差し引く前の金額のことです(純損失、雑損失及び譲渡損失等各種繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額とし、また、譲渡所得がある場合は、特別控除適用の場合は、その特別控除前の金額とする等、その所得内容により計算方法が異なる場合があります。)。〔以下同じ〕(注2)『総所得金額等』とは、
上記合計所得金額に純損失、雑損失及び譲渡損失等各種繰越控除の適用がある場合には、その適用後の金額をいいます。
税額の計算方法
均等割額 | 3,500円(他に道民税1,500円) |
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所得割額 | 課税所得金額(所得金額-所得控除額)×6/100(他に道民税4/100)-調整控除額(★)-各種税額控除額 |
(注)上記税率は分離所得によるもの等一部の場合を除く。
(★)調整控除額:税源移譲(国(所得税)から地方(個人住民税)への税源の移し替え)に伴い、平成19年度分からの個人町民税の税率改正の際、所得税と個人住民税を合わせた税負担が税源移譲前後で基本的に変わらないようにするため、所得税と個人住民税における扶養控除等の"人的控除額"の差に応じて調整するものです。
個人町民税の申告と納税の方法
個人町民税の申告
1月1日現在町内に住所のある人は、3月15日までに前年中の所得等を役場へ申告しなければなりません。国民健康保険に加入している人は、所得の有無にかかわりなく申告をしてください。
ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。
- 給与所得のみで、勤め先から町に給与支払報告書が提出された人
- 公的年金等にかかる所得のみの人
- 所得税の確定申告書を提出した人
- 前年の合計所得金額が28万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に17万円を加算した金額)以下の人
納税の方法
普通徴収と特別徴収の2通りがあります。普通徴収
事業所得者などの場合は、町から前述の申告に基づき計算された税額が納税通知書により通知され、納税者本人が通常年4回(6月、8月、10月及び翌年1月)に分けて納付いただくことになります。これを普通徴収といいます。特別徴収
普通徴収とは異なり、給与や年金からあらかじめ天引きすることを、特別徴収といいます。- 給与所得者の場合
給与所得者は、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が年税額をその年の6月から翌年の5月までの12カ月で徴収(給与から天引き)し、これを翌月の10日までに納付いただくことになります。 - 年の中途で退職した場合の徴収
給与所得者が退職し給与の支払いを受けなくなったときは、以下の場合を除き、その翌月以後の残った税額を普通徴収の方法で納付いただくことになります。- 再就職先で引き続き特別徴収を申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残った税額を退職金や給与などから一括して特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残った税額を超える退職金や給与がある場合(この場合、本人の申し出がなくても残った税額は徴収されます。)
- 年金所得者の場合
平成21年度より、65歳以上の方の年金所得に係る個人町民税が受給される年金から天引きする制度が導入されます(平成21年(2009年)10月受給分から)。
そのため、毎偶数月ごとに支給される年金から前もって天引きされることがあります。
【年金からの天引きとなる条件】- 年金所得に係る個人町民税の納税義務がある方
- 介護保険料が年金から天引きされている方
- 年金所得に係る個人町民税が受給されている老齢基礎年金などの額を超える方 など
- 年金所得に係る分の個人町民税のみです。
- 年金以外の給与所得等に係る個人町民税は、これまでどおり給与からの天引き、または納付書(口座振替を含む)で納付いただくこととなります。
納期限(普通徴収の場合)
ただし、その日が土曜日・日曜日にあたる場合は、その次の平日が期日です。- 1期 6月30日
- 2期 8月31日
- 3期 10月31日
- 4期 翌年1月31日
最終更新日:2022年10月28日
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