減免・徴収猶予・救済制度
特別な事情がある場合には、税金を減らしたり、納める時期を遅らせたり分割して納められるようにする制度があります。
町税の減免
納税義務者が次の要件に該当する場合は、申請に基づいて、町税が減免されることがあります。税の種類 | 主な要件 |
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個人町民税 |
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軽自動車税(種別割) |
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固定資産税 都市計画税 |
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納税の猶予
次のような事情により納付が困難なときは、申請に基づいて、納める納期を遅らせたり分割して納付したりすることができる場合があります。- 災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
- 事業を廃止したときや失業したとき
- その事業について、著しい損失を受けたとき
- 以上の事実に類する事情があるとき
不服申立て(審査請求・審査の申出)
審査請求
町税の課税の決定や滞納処分などについて不服のある方は、原則としてその処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して書面により審査請求をすることができます。審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格に係る不服については、「長沼町固定資産評価審査委員会」に対して審査の申出をすることができます。その他
審査請求をした場合であっても、町税を納めずに納期限を過ぎると督促状が出され、督促手数料のほか延滞金も発生する場合があります。(町税に係る徴収金の徴収は停止されません。)裁決により税額が変更された場合は、納めた税金は精算されますので、審査請求をしているときであっても、町税は必ず納期限までに納めてください。「行政不服審査法」の改正について
不服申立てについて、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、「行政不服審査法」が制定後約50年ぶりに全面改正され、平成28年(2016年)4月1日に施行されました。この改正に伴い、審理員による審理手続・第三者機関(長沼町行政不服審査会)への諮問手続の導入、不服申立ての手続きを「審査請求」に一元化(「異議申立て」手続の廃止)、審査請求をすることができる期間を60日から3か月に延長、標準審理期間の設定による迅速性の確保などの変更がされました。町税の納付・減免の相談
- 「生活が苦しくて納税できない」
- 「病気や事故で働けなくなってしまった」
- 「災害や盗難で被害を受けた」
最終更新日:2020年8月31日
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