納付期限
納期の期日が土曜日・日曜日にあたる場合は、その次の平日が期日です。
(個人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割))
(個人町民税)
(法人町民税・町たばこ税)
(入湯税)
町民税(個人)
普通徴収
- 1期 6月
- 2期 8月
- 3期 10月
- 4期 1月
特別徴収
6月から翌年5月まで毎月徴収して翌月の10日まで町民税(法人)
均等割のみ
毎年4月30日まで均等割と法人税割
- 確定
事業年度が終了した日から原則として2か月以内 - 予定
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2か月以内
固定資産税・都市計画税
- 1期 4月
- 2期 7月
- 3期 11月
- 4期 2月
軽自動車税(種別割)、町たばこ税、入湯税
軽自動車税(種別割)
5月 全額町たばこ税
毎月分を翌月の末日まで入湯税
毎月分を翌月の15日まで納める方法
普通徴収
町から納税通知書が送付され、その納税通知書により納めます。(個人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割))
特別徴収
町に代わって給与支払者が税金を受け取り納める方法や、年金受給者が、受給される年金から前もって天引きされる形で納める方法があります。(個人町民税)
申告納付
納税者が納める税金を申告のうえ納めます。(法人町民税・町たばこ税)
申告納入
町に代わって経営者などが税金を受け取り、納める税金を申告のうえ納めます。(入湯税)
最終更新日:2020年8月31日
お問い合わせ
税務住民課税務係
〒069-1392
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