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町税の納付・減免

「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」

これは日本国憲法第30条で定めるところです。
しかし、納税できない事情はいろいろあると思います。

町税の納付・減免の相談

  • 「生活が苦しくて納税できない」
  • 「病気や事故で働けなくなってしまった」
  • 「災害や盗難で被害を受けた」
こんな時、お一人で悩まずに、ご相談ください。
あなたの事情によっては、負担を軽減したり、納める時期を遅らせたりすることもできます。

町税でつくる夢のある街「ながぬま」
みなさんが納めた町税を、より有効に活用するため町民一人ひとりのご協力を!

最終更新日:2010年4月1日

お問い合わせ

税務住民課税務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8011
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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