ここから本文です。

不服申立て(審査請求)

町税の課税の決定や滞納処分などについて不服のある方は、原則としてその処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して書面により審査請求をすることができます。
なお、固定資産課税台帳に登録された価格に係る不服については、「長沼町固定資産評価審査委員会」に対して審査の申出をすることとされておりますのでご注意ください。

その他

審査請求をした場合であっても、町税を納めずに納期限を過ぎると督促状が出され、督促手数料のほか延滞金も発生する場合があります。(町税に係る徴収金の徴収は停止されません。)裁決により税額が変更された場合は、納めた税金は精算されますので、審査請求をしているときであっても、町税は必ず納期限までに納めてください。

「行政不服審査法」の改正について

不服申立てについて、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、「行政不服審査法」が制定後約50年ぶりに全面改正され、平成28年(2016年)4月1日に施行されました。この改正に伴い、審理員による審理手続・第三者機関(長沼町行政不服審査会)への諮問手続の導入、不服申立ての手続きを「審査請求」に一元化(「異議申立て」手続の廃止)、審査請求をすることができる期間を60日から3か月に延長、標準審理期間の設定による迅速性の確保などの変更がされました。

最終更新日:2016年8月24日

お問い合わせ

税務住民課税務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8011
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

TOP