町たばこ税・入湯税
町たばこ税とは
町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
納税義務者
- 国産たばこの製造業者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
税率
- 令和元年(2019年)10月1日以降、千本につき 5,692円
- 令和2年(2020年)10月1日以降、千本につき 6,122円
- 令和3年(2021年)10月1日以降、千本につき 6,552円
税額の計算方法
国産たばこの製造業者等が町内の小売販売業者に売り渡した本数×税率申告と納税の方法
国産たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。納税義務者と税率
鉱泉浴場の一般入湯客(12歳以上)1人につき。- 一泊 150円
- 日帰り 75円
申告と納入の方法
浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。最終更新日:2020年8月31日
お問い合わせ
税務住民課税務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8011
FAX:0123-88-4836
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