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町たばこ税

町たばこ税とは

 町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者

  • 国産たばこの製造業者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者
 たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

税率

  • 令和元年(2019年)10月1日以降、千本につき 5,692円
  • 令和2年(2020年)10月1日以降、千本につき 6,122円
  • 令和3年(2021年)10月1日以降、千本につき 6,552円

税額の計算方法

 国産たばこの製造業者等が町内の小売販売業者に売り渡した本数×税率

申告と納税の方法

 国産たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

最終更新日:2020年8月31日

お問い合わせ

税務住民課税務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8011
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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