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小型無人機(ドローン)等飛行禁止法の改正について

小型無人機(ドローン)等飛行禁止法の改正について

 小型無人機等飛行禁止法が改正され、ドローン等の飛行禁止の範囲が拡大されるなど規制が強化されます。

 飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合には長沼分屯基地(0123-88-2604(内線:202))及び栗山警察署(0123-72-0110)への事前通報が必要になりますが、これに違反した場合には罰則の対象となりますのでご注意ください。

改正の概要

 ・飛行禁止エリアが重要施設(※)の敷地等の周囲から「おおむね300m」であったのが「おおむね1,000m」に拡大。
 ・罰則対象が重要施設の「敷地等の上空」であったのが「飛行禁止エリア上空」に拡大。
 ・施行日:令和8年7月14日
 (※)重要施設:国の重要な施設、外国公館、防衛関連施設、空港、原子力事業所など。

航空自衛隊長沼分屯基地より

ドローンの飛行規制のお知らせPDF(423.87 KB)

問い合わせ先

航空自衛隊長沼分屯基地
電話:0123-88-2604(内線202)
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お問い合わせ

総務財政課総務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-88-2111
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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