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長沼町有料広告掲載取扱要綱

趣旨

第1条 この要綱は、長沼町(以下「町」という。)が掲載する有料広告物(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

掲載物

第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
  1. 広報ながぬま
  2. まおいネットホームページ
  3. その他町長が広告掲載を認めるもの

掲載の範囲

第3条 掲載できる広告は、町民生活に関連したものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
  1. 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年(1948年)法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
  3. 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
  4. 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
  5. その他広告として掲載することが妥当でないと町長が認めるもの

広告の掲載優先順位

第4条 広告掲載の優先順位(以下「優先順位」という。)は、次のとおりとする。
  1. 第1順位 公共的性格のある私企業等で、町内に事業所等を有するもの
  2. 第2順位 前号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で、町内に事業所等を有するもの
  3. 第3順位 その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めるもの

広告の掲載位置

第5条 広告の掲載位置は、広告媒体ごとに町長が指定した位置とする。

広告掲載料

第6条 広告掲載料は、次のとおりとする。
 
広告掲載料金の表
区分 1月あたりの掲載料
広報ながぬま 1種 縦65mm×横90mm 15,000円
2種 縦65mm×横180mm
又は縦130mm×横90mm
30,000円
3種 縦130mm×横180mm 50,000円
4種 縦260mm×横180mm 80,000円
まおいネット ポータル(町内業者) 10,000円
サブポータル(町内業者) 7,500円
ポータル(町外業者) 20,000円
サブポータル(町外業者) 15,000円

掲載希望者の募集

第7条 町長は、広報ながぬま等により広告掲載希望者を公募するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、広告掲載希望者が募集する広告の枠に満たないときは、第4条各号に規定するものに対し、広告掲載の案内をすることができる。

広告の申込み

第8条 広告の掲載を希望する者は、広告掲載申込書(別記様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長に申し込むものとする。

広告掲載の決定

第9条 町長は、前条に規定する広告掲載の申込み(以下「掲載申込み」という。)があったときは、あらかじめ長沼町広告選定委員会(以下「委員会」という。)に意見を求め、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 前項に規定する広告掲載の可否決定を行うに当たり、同一広告掲載位置に、優先順位を同じくする複数の掲載申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。
3 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に広告掲載・不掲載決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
4 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。

委員会

第10条 広告掲載の可否を決定するにあたり、必要な審査を行うため、委員会を置く。

2 委員会は、総務財政課長、政策推進課長、税務住民課長、保健福祉課長、子ども育成課長、産業振興課長、都市整備課長で組織する。
3 委員長は、政策推進課長とし、委員会を代表し会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した職務代理者が委員長を代理する。
5 委員会は、広告掲載の申込みがあったときに開催するものとする。ただし、広告掲載の内容について、第3条の規定に抵触するおそれのないものについては、委員会を開催せず回議をもって決定することができる。
6 委員会の庶務は、政策推進課広報情報係において処理する。

広告掲載料の納付

第11条 広告掲載料は、掲載の決定後、町長の指定する期日までに一括納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

広告主の責任等

第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 版下原稿及び広告物の作成経費は、広告主の負担とする。

広告掲載の取消し

第13条 町長は、町の行政運営上支障があるとき又は町長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき若しくは広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。

広告掲載料の還付

第14条 町長は、広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を還付するものとする。

委任

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

附則

施行期日

  1. この要綱は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。
    (地域情報ポータル「まおいネット」広告掲載取扱い要綱の廃止)
  2. 地域情報ポータル「まおいネット」広告掲載取扱い要綱(平成16年(2004年)4月30日制定)は、廃止する。
  • 附則(平成21年(2009年)4月1日)
    この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
  • 附則(平成22年(2010年)4月1日)
    この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
  • 附則(平成23年(2011年)2月1日)
    この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
  • 附則(平成29年(2017年)4月1日)
    この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
  • 附則(令和2年(2020年)4月1日)
    この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

最終更新日:2020年4月1日

お問い合わせ

政策推進課広報情報係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8014
FAX:0123-82-5220
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