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「長沼町美しい景観づくり条例・計画」を制定しました

長沼町の美しい景観づくり
長沼町雪原の夕陽の写真
ながぬまコミュニティ公園の桜の写真

「長沼町美しい景観づくり条例・計画」を制定しました

長沼町議会は、平成16年(2004年)制定の「景観法」に基づき、景観に影響を及ぼすおそれのある建築・開発行為に対して届出の義務を課す、「長沼町美しい景観づくり条例」が全会一致で可決されました。
これを受け、同法に基づく「長沼町美しい景観づくり計画」を平成20年(2008年)4月1日付けで決定し、同年10月1日から、景観法に基づく行為の届出制度を開始しています。

取り組みの経緯について

この取り組みは、町民・事業者・行政の協働により、それぞれが出来るところから景観を整えることで、地域全体として快適で住みよい環境をつくり、魅力と価値を一層高めていくことを目指して、平成18年度から検討に着手したものです。
平成19年(2007年)8月1日には、北海道知事の同意を経て、景観法に基づく「景観行政団体」となりました。(道内10番目、空知管内では初)

長沼町美しい景観づくり条例の制定について

この条例は、景観づくりの基本理念や各主体の責務、届出が必要な行為などを定めたもので、平成20年3月21日の町議会定例会において、全会一致で可決・成立し、平成20年4月1日に一部施行しました。(行為の届出に関する事項は平成20年10月1日に施行されます。)
道内で同様の条例制定は、東川町、平取町、旭川市、札幌市、清里町に次いで6例目、空知管内では初となります。
※条例を一部改正しました。(景観法に基づく行為の届出を必要とする行為を一部追加し、制度全体の整合性を確保するための改正。平成20年7月8日公布)
長沼町美しい景観づくり条例PDF(111.64 KB)

行為の届出制度を開始します

この条例は、周辺景観を損なうおそれのある建築・開発行為について、景観法による事前の届出を求めた上で、景観に配慮したものとなるよう誘導を図ろうとするものです。
当該行為が景観を損なうと判断された場合は、町が勧告や変更命令などを行うことができる仕組みとなっています。この届出制度は、平成20年10月1日から運用を開始しています。(平成20年11月1日以降に着手される行為が届出の対象となります。)

長沼町美しい景観づくり計画の決定について

条例の制定とあわせて、美しい景観づくりの理念や将来像、美しい景観をつくるための取り組みなどを位置づけた「長沼町美しい景観づくり計画」(景観法に基づく景観計画)を平成20年4月1日付けで決定しました。
届出のあった行為が景観を損なうものか否かの判断基準は、この計画に景観形成基準として明記しています。
計画図書は、長沼町役場政策推進課企画政策係において縦覧できます。
告示文PDF(2.93 KB)

長沼町美しい景観づくり計画

長沼町美しい景観づくり条例施行規則の制定について

「長沼町美しい景観づくり条例」の運用にあたり、「長沼町美しい景観づくり条例施行規則」を制定しました。届出の様式及び添付図書等を示しております。

公共施設の景観づくり指針の作成について

公共施設において、より調和した景観づくりに努めるため、公共施設の景観づくり指針を作成し、国・道などの関係機関とも十分連携を図り進めております。
公共施設の景観づくり指針PDF(3.17 MB)

景観法による「行為の届出制度」の手引きの作成について

景観法による行為の届出制度等を円滑に運用するため、『景観法による「行為の届出制度」の手引き』を作成しました。届出様式を記載する際の具体的な考え方等を示しております。
景観法による「行為の届出制度」の手引きPDF(777.98 KB)
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お問い合わせ

政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
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