景観協定
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景観協定とは
景観協定とは、住民が自らの手で景観づくりに関する自主的なルールを定めて協定を結び、町長の認可を受けることで公的なものとする、景観法に定められた制度です。景観協定の特徴
・地域の皆さんが話し合って景観づくりのルールを定め、地域自ら運営していくものです。・売買や相続などにより土地所有者等が変わっても、協定の有効期間内は効力が継承されます。
景観協定に定める内容
景観協定では、以下の内容について定めることができます。①協定の目的となる土地の区域(景観協定区域)
②良好な景観形成のために必要な事項
・建築物や工作物のデザイン、構造、用途など
・樹木や草地などの保全、緑化に関すること
・屋外広告物の設置に関する基準
・農用地の保全、利用に関すること
・その他良好な景観づくりに関すること
③景観協定の有効期間(5年以上30年以下)
④景観協定に違反した場合の措置
景観協定の締結
景観協定を締結する際には、協定区域内の土地所有者や借地権者等の全員の合意を得た上で、町に対して認可の申請を行います。
町は、協定の内容が所定の基準を満たしている場合、景観法に基づく景観協定として認可します。
長沼町内の景観協定について
長沼町内の景観協定は以下のとおりです。景観協定の区域内で建築等の計画がある場合は、運営委員会に連絡をお願いします。
運営委員会の連絡先は、長沼町役場政策推進課企画政策係までお問い合わせください。
馬追団地景観協定PDF(1.09 MB)
お問い合わせ
政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
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